第三十一条の十八
第三条の九及び第三条の十二の規定により禁止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第二十二条の規定に違反した者
第三条の九及び第三条の十二の規定により禁止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。