(所持の態様についての制限)
第十条
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。
2第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等を発射してはならない。
- 一第四条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、一般有害鳥獣駆除の用途に限る。)に供するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定によりこれらを使用して鳥獣の捕獲等をする場合。ただし、許可に係る猟銃がライフル銃である場合において、第五条の二第四項第一号ロに該当する者として当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲等をする必要がある場合に限る。
- 二
- 二の二
- 三前三号に掲げる場合のほか、第四条の規定による銃砲等の所持の許可を受けた者が、当該許可に係る用途(狩猟、一般有害鳥獣駆除及び標的射撃の用途を除く。)に供するため使用する場合
3第四条又は第六条の規定による銃砲等の所持の許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲等を発射する場合においては、あらかじめ周囲を確認する等により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。
4第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲等を携帯し、又は運搬する場合においては、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に覆いをかぶせ、又は当該銃砲等を容器に入れなければならない。
5第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に実包、空包若しくは金属性弾丸又は矢(以下「実包等」という。)を装塡しておいてはならない。