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銃砲刀剣類所持等取締法 第十条の二 (射撃技能の維持向上)

昭和三十三年法律第六号法律
(射撃技能の維持向上)

第十条の二

狩猟の用途に供するため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第十項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃による射撃の練習を行うよう努めなければならない。

2前項に定めるもののほか、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。

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