条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法 第十条の三 (銃砲等の構造及び機能の維持)

昭和三十三年法律第六号法律
(銃砲等の構造及び機能の維持)

第十条の三

第四条の規定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲等を当該銃砲等に係る第五条第三項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四条第一項第三号の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲等を許可に係る用途に供する場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法第十条の三(銃砲等の構造及び機能の維持)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二(射撃技能の維持向上) 銃砲刀剣類所持等取締法 目次 第十条の四(銃砲等及び実包等の保管) →