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銃砲刀剣類所持等取締法 第二十七条 (提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等)

昭和三十三年法律第六号法律
(提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等)

第二十七条

銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。

  1. 第三条第一項又は第十条第一項第二十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの
  2. 偽りの方法により第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が所持する当該許可に係るもの
  3. 偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類の所有者又は当該登録があつた後情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する当該登録に係るもの

2前項第一号及び第二号の規定は、当該各号に掲げる銃砲等又は刀剣類が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。

  1. 第三条第一項若しくは第十条第一項の規定に違反すること又は偽りの方法により許可を受けることをあらかじめ知らないで、これらの事実の生じた時から引き続いて当該銃砲等又は刀剣類を所有していると認められる場合
  2. 第三条第一項若しくは第十条第一項の規定に違反する事実又は偽りの方法で許可を受けた事実が生じた後、その情を知らないで当該銃砲等又は刀剣類を取得したと認められる場合

3第八条第九項及び第十項の規定は、第一項の規定により提出された銃砲等又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類」とあるのは、「第二十七条第一項の規定により提出された銃砲等又は刀剣類」と読み替えるものとする。

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