条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百十三条 (銃砲等又は刀剣類の提出命令)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(銃砲等又は刀剣類の提出命令)

第百十三条

第二十七条第一項の規定により銃砲等又は刀剣類の提出を命ずる場合においては、別記様式第八十六号の提出命令書を交付して行うものとする。

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第百十三条(銃砲等又は刀剣類の提出命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十二条(法第二十五条第五項の期間の延長の承認) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第百十四条(提出を命じた銃砲等又は刀剣類を売却した代金の交付) →