(銃砲等又は刀剣類の提出命令) 第百十三条 法第二十七条第一項の規定により銃砲等又は刀剣類の提出を命ずる場合においては、別記様式第八十六号の提出命令書を交付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗