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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百十二条 (法第二十五条第五項の期間の延長の承認)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(法第二十五条第五項の期間の延長の承認)

第百十二条

第二十五条第五項の期間の延長の承認を受けようとする者は、別記様式第八十五号の期間延長承認申請書を当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長に提出するものとする。

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