条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百十一条 (引渡書)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(引渡書)

第百十一条

第二十五条第三項第二号に該当する旨の申出があつた場合においては、別記様式第八十三号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し出た者の住所地を管轄する警察署長に通報した後、別記様式第八十四号の引渡書を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第百十一条(引渡書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十条(仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第百十二条(法第二十五条第五項の期間の延長の承認) →