(引渡書)
第百十一条
法第二十五条第三項第二号に該当する旨の申出があつた場合においては、別記様式第八十三号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し出た者の住所地を管轄する警察署長に通報した後、別記様式第八十四号の引渡書を交付するものとする。
法第二十五条第三項第二号に該当する旨の申出があつた場合においては、別記様式第八十三号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し出た者の住所地を管轄する警察署長に通報した後、別記様式第八十四号の引渡書を交付するものとする。