(仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継) 第百十条 法第二十五条第二項の規定による仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継は、別記様式第八十二号の仮領置銃砲等又は刀剣類引継書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗