条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百九条 (公告事項等)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(公告事項等)

第百九条

第二十四条の二第九項の内閣府令で定める事項は、同条第二項の規定により一時保管をした日時、場所及び物件並びに当該物件の提出者の住所及び氏名とする。

2第二十四条の二第九項に規定する公告は、前項に規定する事項を、同条第二項の規定により一時保管をした場所を管轄する警察署の掲示場に掲示して行なうものとする。

3前項の公告は、掲示を始めた日から起算して十四日間行なうものとする。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第百九条(公告事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八条(一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を売却した代金の交付) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第百十条(仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継) →