(公告事項等)
第百九条
法第二十四条の二第九項の内閣府令で定める事項は、同条第二項の規定により一時保管をした日時、場所及び物件並びに当該物件の提出者の住所及び氏名とする。
2法第二十四条の二第九項に規定する公告は、前項に規定する事項を、同条第二項の規定により一時保管をした場所を管轄する警察署の掲示場に掲示して行なうものとする。
3前項の公告は、掲示を始めた日から起算して十四日間行なうものとする。
法第二十四条の二第九項の内閣府令で定める事項は、同条第二項の規定により一時保管をした日時、場所及び物件並びに当該物件の提出者の住所及び氏名とする。
2法第二十四条の二第九項に規定する公告は、前項に規定する事項を、同条第二項の規定により一時保管をした場所を管轄する警察署の掲示場に掲示して行なうものとする。
3前項の公告は、掲示を始めた日から起算して十四日間行なうものとする。