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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百八条 (一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を売却した代金の交付)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を売却した代金の交付)

第百八条

第四十一条の規定は、法第二十四条の二第八項において準用する法第八条第九項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、第四十一条中「仮領置書」とあるのは、「銃砲刀剣類等一時保管書」と読み替えるものとする。

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