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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百七条 (一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知)

第百七条

第二十四条の二第七項の規定により銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合は、その旨を当該銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を提出した者に通知するものとする。

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