(一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知) 第百七条 法第二十四条の二第七項の規定により銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合は、その旨を当該銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を提出した者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗