(一時保管した銃砲刀剣類等の返還) 第百六条 法第二十四条の二第六項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の返還は、銃砲刀剣類等一時保管書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗