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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百六条 (一時保管した銃砲刀剣類等の返還)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(一時保管した銃砲刀剣類等の返還)

第百六条

第二十四条の二第六項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の返還は、銃砲刀剣類等一時保管書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。

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