条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百五条 (銃砲刀剣類等一時保管書の交付等)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(銃砲刀剣類等一時保管書の交付等)

第百五条

警察官は、法第二十四条の二第二項の規定により銃砲刀剣類等を一時保管した場合においては、当該銃砲刀剣類等を提出した者に別記様式第八十号の銃砲刀剣類等一時保管書を交付するものとする。

2第二十四条の二第五項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の引継ぎは、別記様式第八十一号の一時保管銃砲刀剣類等引継書によつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第百五条(銃砲刀剣類等一時保管書の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四条(模造刀剣類) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第百六条(一時保管した銃砲刀剣類等の返還) →