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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百四条 (模造刀剣類)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(模造刀剣類)

第百四条

第二十二条の四の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。

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