条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法 第二十二条の四 (模造刀剣類の携帯の禁止)

昭和三十三年法律第六号法律
(模造刀剣類の携帯の禁止)

第二十二条の四

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。

e-Gov法令検索で第二十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法第二十二条の四(模造刀剣類の携帯の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条の三(販売目的の模擬銃器の所持の禁止) 銃砲刀剣類所持等取締法 目次 第二十三条(発見及び拾得の届出) →