(模造刀剣類の携帯の禁止) 第二十二条の四 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の四を開く ↗