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銃砲刀剣類所持等取締法 第二十三条 (発見及び拾得の届出)

昭和三十三年法律第六号法律
(発見及び拾得の届出)

第二十三条

銃砲等又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。

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