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銃砲刀剣類所持等取締法 第二十二条の三 (販売目的の模擬銃器の所持の禁止)

昭和三十三年法律第六号法律
(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)

第二十二条の三

何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。

2前条第一項ただし書及び第二項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。

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