(提出を命じた銃砲等又は刀剣類を売却した代金の交付) 第百十四条 第四十一条の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第八条第九項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、第四十一条中「仮領置書」とあるのは、「提出命令書」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗