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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百十四条 (提出を命じた銃砲等又は刀剣類を売却した代金の交付)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(提出を命じた銃砲等又は刀剣類を売却した代金の交付)

第百十四条

第四十一条の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第八条第九項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、第四十一条中「仮領置書」とあるのは、「提出命令書」と読み替えるものとする。

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