(記録票等)
第百十五条
法第二十八条第一項に規定する記録票には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
- 一銃砲銃砲の種別、名称、型、番号、口径及び銃身の長さ並びに被貸与者の氏名及び職名
- 二クロスボウクロスボウである旨、名称、型、番号、全長及び全幅並びに被貸与者の氏名及び職名
2法第二十八条の規定による銃砲等の管理責任者は、十二月末日においてその管理する銃砲等の種別、名称、型及び番号を別記様式第八十七号により、翌年一月末日までに国家公安委員会に通知しなければならない。