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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百十五条 (記録票等)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(記録票等)

第百十五条

第二十八条第一項に規定する記録票には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

  1. 銃砲銃砲の種別、名称、型、番号、口径及び銃身の長さ並びに被貸与者の氏名及び職名
  2. クロスボウクロスボウである旨、名称、型、番号、全長及び全幅並びに被貸与者の氏名及び職名

2第二十八条の規定による銃砲等の管理責任者は、十二月末日においてその管理する銃砲等の種別、名称、型及び番号を別記様式第八十七号により、翌年一月末日までに国家公安委員会に通知しなければならない。

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