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銃砲刀剣類所持等取締法 第二十八条 (記録票の作成等)

昭和三十三年法律第六号法律
(記録票の作成等)

第二十八条

第三条第一項第一号又は第二号の規定により所持することができる銃砲等(火縄式銃砲等の古式銃砲を除く。)を管理する責任を有する者(以下この条において「銃砲等の管理責任者」という。)は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等に関する記録票を作成し、かつ、保存しなければならない。

2銃砲等の管理責任者は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等の種別、名称、型及び番号を国家公安委員会に通知しなければならない。

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