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自衛隊法 第百十五条 (銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外)

第百十五条

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十八条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。

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