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自衛隊法 第百十四条の二 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外)

第百十四条の二

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。

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