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銃砲刀剣類所持等取締法 第二十八条の二 (猟銃安全指導委員)

昭和三十三年法律第六号法律
(猟銃安全指導委員)

第二十八条の二

都道府県公安委員会は、継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指導委員を委嘱することができる。

  1. 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
  2. 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
  3. 生活が安定していること。
  4. 健康で活動力を有すること。

2猟銃安全指導委員は、次に掲げる職務を行う。

  1. 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者に対し、当該猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。
  2. 警察職員が第十三条の規定により行う猟銃の検査に関し、銃身長の測定その他の技術的事項についての協力を行うこと。
  3. 猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力を行うこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、猟銃の所持及び使用による危害を防止するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。

3都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が前項に掲げる職務を適正に行うために必要な限度において、猟銃安全指導委員に対し、同項第一号に規定する者に係る第四条の二第一項第一号から第三号までに掲げる情報を提供することができる。

4猟銃安全指導委員又は猟銃安全指導委員であつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5猟銃安全指導委員は、名誉職とする。

6都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。

7都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

  1. 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
  2. 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
  3. 猟銃安全指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

8前各項に定めるもののほか、猟銃安全指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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