(活動内容) 第四条 法第二十八条の二第二項第四号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。一鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第十項に規定する狩猟期間内において、同法第十一条第一項に規定する狩猟可能区域内の巡回を行う活動二猟銃の所持及び使用による危害の防止に係る事項に関し、猟銃所持者の親族その他の関係者からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動三猟銃の所持及び使用による危害の防止に資する事項について広報及び啓発をする活動 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗