(任期) 第三条 猟銃安全指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。猟銃安全指導委員が欠けた場合における補欠の猟銃安全指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗