(活動上の注意) 第五条 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。2猟銃安全指導委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗