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猟銃安全指導委員規則 第六条 (猟銃安全指導委員証等)

平成二十一年国家公安委員会規則第十二号規則
(猟銃安全指導委員証等)

第六条

猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第一号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第二号の腕章を着用しなければならない。

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