(猟銃安全指導委員証等)
第六条
猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第一号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第二号の腕章を着用しなければならない。
猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第一号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第二号の腕章を着用しなければならない。