(解嘱)
第八条
公安委員会は、法第二十八条の二第七項の規定により猟銃安全指導委員を解嘱しようとするときは、当該猟銃安全指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該猟銃安全指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
公安委員会は、法第二十八条の二第七項の規定により猟銃安全指導委員を解嘱しようとするときは、当該猟銃安全指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該猟銃安全指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。