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銃砲刀剣類所持等取締法 第二十七条の三 (警察官等による拳銃等の譲受け等)

昭和三十三年法律第六号法律
(警察官等による拳銃等の譲受け等)

第二十七条の三

警察官又は海上保安官は、拳銃等、拳銃部品又は拳銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法の規定にかかわらず、何人からも、拳銃等若しくは拳銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又は拳銃実包を譲り受けることができる。

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