(他の法律の適用除外)
第二十条
特定日本船舶において実施される認定計画に係る特定警備については、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の規定は、適用しない。
2認定計画に係る特定警備の用に供する小銃については、銃砲刀剣類所持等取締法第二十八条の規定は、適用しない。
特定日本船舶において実施される認定計画に係る特定警備については、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の規定は、適用しない。
2認定計画に係る特定警備の用に供する小銃については、銃砲刀剣類所持等取締法第二十八条の規定は、適用しない。