(報告の徴収) 第二十一条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定船舶所有者又は船長に対し、特定警備の実施の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗