条文くん法令検索 AIに質問する

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第二十一条 (報告の徴収)

平成二十五年法律第七十五号法律
(報告の徴収)

第二十一条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定船舶所有者又は船長に対し、特定警備の実施の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第二十一条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(他の法律の適用除外) 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 目次 第二十二条(立入検査) →