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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第二十六条

平成二十五年法律第七十五号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第八項第十六条第二項又は第十九条の規定に違反した者
  2. 第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第十八条の規定に違反して、記録簿を備えず、記録簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は記録簿を保存しなかった者
  4. 第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 第二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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