第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第十五条第八項、第十六条第二項又は第十九条の規定に違反した者二第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第十八条の規定に違反して、記録簿を備えず、記録簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は記録簿を保存しなかった者四第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者五第二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗