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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第二十七条

平成二十五年法律第七十五号法律

第二十七条

認定船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、認定船舶所有者の業務に関して、前条第三号から第五号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その認定船舶所有者に対して、同条の刑を科する。

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