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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第二十五条
平成二十五年法律第七十五号
法律
第二十五条
第十五条第一項
の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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