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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第二十四条

平成二十五年法律第七十五号法律

第二十四条

第十五条第二項の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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