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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
› 第二十三条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第二十三条 (国土交通省令への委任)
平成二十五年法律第七十五号
法律
(国土交通省令への委任)
第二十三条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
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