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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則
平成二十五年国土交通省令第九十二号
府省令
· 条文 22 件 ·
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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(海賊行為の対象となるおそれが大きい船舶の要件)
第三条
(海賊行為による被害を低減するために必要な措置)
第四条
(特定警備計画の認定の申請等)
第五条
(特定警備計画のその他の記載事項)
第六条
(小銃等の管理が適切に行われるために必要な基準)
第七条
(特定警備を適確に実施するに足りる能力を有する者の基準)
第八条
(特定警備計画のその他の認定基準)
第九条
(特定警備計画の変更の認定の申請)
第十条
(軽微な変更)
第十一条
(特定警備に従事する者の確認の申請等)
第十二条
(小銃等の取扱いに関する知識及び技能を有する者の基準等)
第十三条
(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為)
第十四条
(確認特定警備従事者に係る変更の届出)
第十五条
(確認特定警備従事者に係る変更の届出事由)
第十六条
(特定警備実施計画の届出等)
第十七条
(特定警備実施計画のその他の記載事項)
第十八条
(小銃等の保管の設備及び方法の基準)
第十九条
(小銃等の亡失又は盗取の届出)
第二十条
(記録簿)
第二十一条
(入港時の確認に係る通報)
第二十二条
(小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがない場合)