(記録簿)
第二十条
法第十八条の国土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げる事由とし、同条の事項は、同表の上欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2法第十八条の規定による記録簿への記載は、第八号様式によるものとする。
3法第十八条の記録簿は、法第四条第一項の認定に係る船舶内に備え付け、最終の記載をした日から三年間保存しなければならない。
4認定船舶所有者は、法第十八条の規定による記録簿の備付け及び保存並びに記録簿への記載を船長に行わせるものとする。
法第十八条の国土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げる事由とし、同条の事項は、同表の上欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2法第十八条の規定による記録簿への記載は、第八号様式によるものとする。
3法第十八条の記録簿は、法第四条第一項の認定に係る船舶内に備え付け、最終の記載をした日から三年間保存しなければならない。
4認定船舶所有者は、法第十八条の規定による記録簿の備付け及び保存並びに記録簿への記載を船長に行わせるものとする。