(入港時の確認に係る通報) 第二十一条 法第十九条の規定により確認を受けようとする船長は、本邦の港に入港する二十四時間前までに、入港をしようとする本邦の港及び当該本邦の港の係留しようとする係留施設の名称並びに入港の予定時刻を国土交通大臣に通報するものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗