(小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがない場合) 第二十二条 法第十九条の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。一特定日本船舶から導管により原油を陸揚げする場合二その他国土交通大臣が小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがないものとして認めた場合 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗