条文くん法令検索 AIに質問する

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第二十二条 (小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがない場合)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがない場合)

第二十二条

第十九条の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 特定日本船舶から導管により原油を陸揚げする場合
  2. その他国土交通大臣が小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがないものとして認めた場合

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則第二十二条(小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(入港時の確認に係る通報) 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 目次