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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第十九条 (小銃等の亡失又は盗取の届出)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(小銃等の亡失又は盗取の届出)

第十九条

第十六条第三項の規定により届出をしようとする船長は、第七号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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