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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第十六条 (小銃等の保管の委託等)

平成二十五年法律第七十五号法律
(小銃等の保管の委託等)

第十六条

確認特定警備従事者は、前条第一項の規定により携帯する場合を除き、特定日本船舶の船長(船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下単に「船長」という。)に小銃等の保管を委託しなければならない。

2船長は、前項の規定により委託を受けて保管する小銃等を、国土交通省令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。

3船長は、認定計画に係る特定警備が実施されている特定日本船舶内において、小銃等が亡失し、又は盗み取られた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、直ちにその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県公安委員会に通知しなければならない。

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