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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第十八条 (小銃等の保管の設備及び方法の基準)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(小銃等の保管の設備及び方法の基準)

第十八条

第十六条第二項の国土交通省令で定める基準は、第六条第一号及び第二号イに掲げる基準とする。

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