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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第六条 (小銃等の管理が適切に行われるために必要な基準)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(小銃等の管理が適切に行われるために必要な基準)

第六条

第四条第三項第二号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 保管設備が、次に掲げる要件を備えていること。
    1. 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
    2. 確実に施錠できる錠を備えていること。
    3. 管理上支障のない場所にあること。
    4. 容易に持ち運びができないこと。
  2. 管理の方法が、次に掲げる要件に該当すること。
    1. 小銃等を保管する場合には、次に掲げる措置を講ずること。
    2. 特定日本船舶への小銃等の積卸し及び保管設備への小銃等の出し入れの際に、船長が小銃の名称及び製造番号並びに実包の種類及び数量について確認すること。
    3. 小銃と実包を分けて別の容器に入れ、そのそれぞれにつき施錠すること。
    4. 長を選任する際に、当該船長が次のいずれにも該当することを確認すること。

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