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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第七条 (特定警備を適確に実施するに足りる能力を有する者の基準)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(特定警備を適確に実施するに足りる能力を有する者の基準)

第七条

第四条第三項第三号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 特定警備に従事する者に対する教育訓練の内容及び方法が適切であること。
  2. 次のいずれにも該当しない者であること。
    1. 第七条第二号イからニまで、ホ(法第七条第二号ワに係るものを除く。)、ト、チ又はヲのいずれかに該当する者
    2. 第六条の規定によりその者に係る法第四条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(その者の責めに帰すべき事由により取り消された場合に限る。)
    3. 法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

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