(特定警備を適確に実施するに足りる能力を有する者の基準) 第七条 法第四条第三項第三号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一特定警備に従事する者に対する教育訓練の内容及び方法が適切であること。二次のいずれにも該当しない者であること。イ法第七条第二号イからニまで、ホ(法第七条第二号ワに係るものを除く。)、ト、チ又はヲのいずれかに該当する者ロ法第六条の規定によりその者に係る法第四条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(その者の責めに帰すべき事由により取り消された場合に限る。)ハ法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの e-Gov法令検索で第七条を開く ↗