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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第七条 (特定警備に従事する者の確認)

平成二十五年法律第七十五号法律
(特定警備に従事する者の確認)

第七条

認定船舶所有者は、認定計画に記載された第四条第二項第四号に規定する事業者(以下「特定警備事業者」という。)に当該認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、当該特定警備事業者に雇用されている者であって当該特定警備に従事するものが次に掲げる要件の全てに適合することについて、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の確認を受けなければならない。

  1. 特定警備を適正に行うために必要な小銃等の取扱いに関する知識及び技能を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
  2. 次のイからワまでのいずれにも該当しない者であること。
    1. 二十歳に満たない者
    2. 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかっている者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症である者
    3. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
    4. 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(イからハまでのいずれかに該当する者を除く。)
    5. 第九条第二号第七条第二号ト、チ、ヲ又はワに係るものに限る。)又は第三号に該当したことにより第九条の規定により確認を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
    6. 第九条第二号第七条第二号ヌ又はルに係るものに限る。)に該当したことにより第九条の規定により確認を取り消され、その取消しの日から起算して十年を経過しない者
    7. 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
    8. この法律若しくはこれに基づく命令若しくは銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに相当する外国の法令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに相当する外国の法令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
    9. ヌ又はルに規定する行為をして罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者(チに該当する者を除く。)
    10. 人の生命又は身体を害する罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たるものに限る。)で政令で定めるものの犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした日から起算して十年を経過しない者
    11. 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第二項第三号に規定する銃砲刀剣類等を使用して、ヌに規定する罪以外の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たるものに限る。)で政令で定めるものの犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした日から起算して十年を経過しない者
    12. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国土交通省令で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
    13. 他人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(ヲに該当する者を除く。)

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