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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第三条 (小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)

平成二十五年政令第三百二十六号政令
(小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)

第三条

第七条第二号ロの政令で定める病気は、次に掲げるものとする。

  1. 統合失調症
  2. そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
  3. てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気

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