(法第二条第四号の政令で定める物資) 第二条 法第二条第四号の政令で定める物資は、次に掲げるものとする。一原油二小麦三大豆四塩五鉄鉱石六石炭七ナフサ八液化石油ガス九メタノール e-Gov法令検索で第二条を開く ↗