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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第二条 (法第二条第四号の政令で定める物資)

平成二十五年政令第三百二十六号政令
(法第二条第四号の政令で定める物資)

第二条

第二条第四号の政令で定める物資は、次に掲げるものとする。

  1. 原油
  2. 小麦
  3. 大豆
  4. 鉄鉱石
  5. 石炭
  6. ナフサ
  7. 液化石油ガス
  8. メタノール

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