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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成二十五年法律第七十五号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 海賊行為船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行う海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号。第十五条第四項において「海賊処罰対処法」という。)第二条各号のいずれかの行為をいう。
  2. 海賊多発海域海賊行為が多発している海域のうち、海賊行為による日本船舶の被害の防止を図ることが特に必要なものとして政令で定める海域をいう。
  3. 日本船舶船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。
  4. 特定日本船舶原油その他の国民生活に不可欠であり、かつ、輸入に依存する物資として政令で定めるものの輸送の用に供する日本船舶であって、当該船舶の速力、船舷の高さその他の当該船舶に関する事項が海賊行為の対象となるおそれが大きいものとして国土交通省令で定める要件に適合し、かつ、当該船舶において乗組員及び乗船している者が避難するための設備の設置その他の国土交通省令で定める海賊行為による被害を低減するために必要な措置を講じているものをいう。
  5. 特定警備海賊多発海域において、海賊行為による被害を防止するために特定日本船舶において小銃を用いて実施される警備をいう。

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